回答
制度に則って休むことが出来るということです。
解説
労働関連の法律で、育児・介護休業法というものがあります。
この法律は、労働者(男女問わず)の申し出により、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることが出来るというものです。
この法律は平成21年に改正され22年に改正法が施行されました。
改正法により、取得できる対象労働者が、1年以上同じ会社に勤務し子が1歳になる日を超えても引き続き雇用される期間雇用者にも適用の幅が広げられました。
ただし 、日々雇用される者幅対象にはなりません。
また、保育所に入所を希望しているが、入所出来ない場合や、子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降、子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育する事が困難になった場合、 (これはつまり、育児休業取得者の配偶者が1歳を超えて以降は養育するため、本来は育休休業期間が1年で終了する予定であったが、その配偶者が、病気になってしまった場合)、子の年齢が1歳6ケ月に達するまでの間、育児休業が出来るようになりました。
ご質問の意味は、この制度に則って休むことが出来るということです。
ただし、法律に規定されているため制度はあれど、休みが取りづらい雰囲気の会社もあります。
法律では、男女の区別無くを規定しておりますが、現実の日本にある会社で、男性従業員が育児休業を取得した実績は微々たるものです。女性従業員ですら、育児休業取得の実績がある会社も増えてきたのはつい最近のことです。
取得に際しては、職場風土を勘案するなど注意が必要です。