回答
3つの手続きを退職後に行ってください!
解説
手続き上の実務として
(1)失業給付(失業保険)の申請
(2)国民年金加入手続き
(3)国民健康保険加入手続き 以上を行わなければなりません。
(1)は、前勤務先より「雇用保険被保険者離職票」が発行されるので、それを持参
して、居住地域管轄のハローワークに行って所定の手続きをしてください。
(2)は、退職時期により算定方法が異なります。退職した日から14日以内に居住地
の市区町村役場の国民年金窓口を訪問してください。
(3)は、まず、前勤務先の社会保険を継続して続ける任意継続と国民健康保険の選択
があります。任意継続の場合は、年金事務所に退職日より20以内に。国民健康
の場合は、市区町村役場に退職日より14日以内に手続きを行います。
これらの3つの手続きを退職後に行います。
特に、(1)の手続きが失業手当の受給と生活に直接結びついてくるものですから、もう少し詳しく説明します。
いわゆる失業給付をもらうまでの流れを説明しますと、勤務先より、雇用保険被保険者離職票が届きますので、居住地管轄のハローワークに提出します。受給要件を満たしていることを確認した後、受給資格の決定が行われます。
その後、雇用保険受給者初回説明会に出席します。そこで、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回失業認定日を教えてもらいます。4週間に1度の認定日があり、失業の認定を受けて失業手当をもらうという流れになります。