回答
一定の要件を満たしている方で、失業している方です。
解説
教育訓練給付制度というのは、労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
この制度には、(1)一般教育訓練給付金、(2)専門実践教育訓練給付金、(3)教育訓練支援給付金(平成31年3月末までの時限措置)の3つがあります。
(1)一般教育訓練給付金の支給対象者は、受講開始日現在で雇用保険被保険者期間が3年以上あること、あるいは、初めて支給を受けようとする方については、当分の間1年以上あることです。加えて、前回の受給から3年以上経過していることが条件です。支給額は、該当の教育訓練施設に支払った額の20%に相当する額になります。ただし、上限額を10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
(2)専門実践教育訓練給付金の支給対象者は、同期間が10年以上あること、あるいは、初めて支給を受けようとする方については、当分の間2年以上あることです。加えて前回の受給から10年以上経過していることが条件です。ただし、初めて受給しようとする場合で、平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した方は、2年でよい。支給額は、該当の教育訓練施設に支払った額の40%に相当する額になります。ただし、1年間の上限額を32万円(訓練期間は最大3年96万円上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
(3)教育訓練支援給付金の支給対象者は、初めて専門実践教育訓練を受講する方で、開始時に45歳未満など一定の要件を満たしている方で、失業している方です。支給額は、受講中で失業手当の支給を受けられない期間について、失業手当日額に50%を上乗せした額に、2ケ月ごとの失業認定日数を掛けた額が支給されます。