回答
4週に1度の認定期間中に求職活動を2回以上行わなければなりません。
解説
満額という定義は給付日数ということですね。これは、離職理由や年齢、雇用保険被保険者期間により変わってきます。自己都合の一般退職者は、90日から150日、会社都合では、90日から330日まで分かれています。
ア自己都合の離職では、
(1)被保険者であった期間1年以上10年未満は、全年齢90日
(2)同期間10年以上20年未満は、全年齢120日
(3)同期間20年以上は、全年齢150日
イ会社都合の離職では、
(1)同期間期間1年未満は全年齢90日
(2)同期間1年以上5年未満は、45歳未満90日、45歳以上60歳未満180日、60歳以上65歳未満150日
(3)同期間5年以上10年未満は、30歳未満120日、30歳以上45歳未満180日、45歳以上60歳未満240日、60歳以上65歳未満180日
(4)同期間10年以上20年未満は、30歳未満180日、30歳以上35歳未満と60歳以上65歳未満 210日、35歳以上45歳未満240日、45歳以上60歳未満270日
(5)同期間20年以上は、30歳以上35歳未満と60歳以上65歳未満240日、35歳以上45歳未満270日、45歳以上60歳未満330日
となります。
そして、4週に1度の認定期間中に求職活動を2回以上行わなければならないという条件があります。
求職活動の内容とは、求人の申込みはもちろんのこと、ハローワークや自治体が行う就職支援セミナーに参加受講したという実績があれば良いです。
満額受給はこんな感じになりますが、わたくしは真摯な求職活動の結果、やむを得ず、期間中の就職が叶わず満額受給になった…というのが、求職活動中の心がまえとお考えになっていただきたいと思います。
雇用保険には、就職促進給付制度というものがあります。この制度は、失業給付支給期間中に就職出来た場合には、失業手当の支給残日数分の何%かを手当金として受給出来る制度です。
(1)再就職手当(2)就業手当(3)就業促進定着手当に分かれておりまして、正規・非正規を問わず職業に就いた場合に支払われます。したがって、期間中に求職活動に尽力し、就職することができ、就職促進給付制度の適用を受ける。これがベストな転職でしょう。