回答
場合によって違います。
解説
いわゆる失業給付をもらうまでの流れを説明しますと、勤務先より、雇用保険被保険者離職票が届きますので、居住地管轄のハローワークに提出します。
受給要件を満たしていることを確認した後、受給資格の決定が行われます。
その後、雇用保険受給者初回説明会に出席します。
そこで、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回失業認定日を教えてもらいます。
4週間に1度の認定日があり、失業の認定を受けて失業手当をもらうという流れになります。
この認定を受けるというは、就職出来る能力があり就職する意思があるにもかかわらず失業している状態をいうことなので、認定対象期間の4週間に2回以上求職活動の実績が必要になります。
ご質問のいつもらえるかということですが、ハローワークで求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待機期間といい、その期間が満了するまで失業手当は支給されません。
会社都合の場合は、待機期間終了後から支給が始まりますが、自己都合の場合は、待機期間終了後から3ケ月間の給付制限期間があります。
したがって、自己都合退職の 場合は制限期間終了後になります。
なお、実際に雇用保険の基本手当(失業手当)として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限のない人でも、求職の申込みをしてから数えて約1ケ月後(初回認定日の約1週間後)になります。
この初回認定日の1週間後というのは、失業認定日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に振り込まれるからです。