回答
雇用保険の被保険者となります。
解説
パートタイム労働者やアルバイトは、次の条件に該当する時は、雇用保険の被保険者となります。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。具体的には、期間の定めがなく雇用される場合、雇用期間が31日以上である場合、雇用契約に更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合、雇用契約に雇止め規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合のいずれかに該当すれば、(1)の適用を受けます。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。これら(1)(2)の適用基準に該当する労働者を雇うときは、会社は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」を会社の所在地を管轄するハローワークに提出しなければならないことになっております。したがって、適用基準を満たす場合は、義務規定ですので心配の必要はないと考えます。また、入ってくれていない場合の言い方ですが、義務規定のため、普通に質問しても良いでしょう。
ハローワークでは、労働者が自らの雇用保険加入手続きがなされているかの確認の照会を行っております。ちなみに、雇用保険事業は、国・事業主(会社)・労働者の3者でまかなっている事業ですから、当然、パートやアルバイトの方でも給与から天引きされることを忘れてはいけません。
労働者の負担分は、総支給額の0.5%で、会社は、0.85%です。この天引き分がパートやアルバイトの方にとって嫌だろうという口実で、パート労働者などに雇用保険をかけていないといった会社が多いのも事実です。しかし、これはあくまでも義務規定ですので、きちんと雇用保険の有無の確認はしましょう。